医 療 行 為 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 読んで字の如し、医師にしか認められていない行為 医師法17条で「医師でなければ医業をなしてはならない」
チューブでのたんの吸引や、腹部に開けた穴から管で栄養液を注入する「経管栄養」、管を使って排尿を促す導尿(自己導尿)、人工肛門のフランジ交換及びパウチ(蓄便袋)交換、ぼうこう洗浄などの行為を、基本的に医師や看護師しかできない医療行為としており、介護保険制度では原則としてヘルパーには認めていない。 しかし、身内(何等親までかは?)は医療行為を行ってよい?? 私は現在、自己導尿(高熱や尿路・膀胱感染時)・人工肛門(フランジ・パウチ交換を毎回)を家族の介護で処置してもらっている。 ところで、 医師にしか認められていない医療行為の「気管挿管」が、ようやく救急救命士にも容認されることに。この問題は昨年、秋田市の救急救命士が気管挿管を恒常的に行っていたことが発覚し、厚生労働省と総務省で検討を重ねてきたとのこと。 国は省令改正などを踏まえ2004年7月から、気管挿管を30症例以上行うなどの病院実習を修了した救急救命士に限って認める方針。 心臓や呼吸が停止した患者の口や鼻からチューブを気管に入れて人工呼吸を行う気管挿管は、患者の生死と隣り合わせの行為だけに、救急救命士たちはやり切れない心の葛藤を続け、苦渋の選択を迫られていたことでしょう。 と、同時に、 在宅や福祉施設などの介護現場で働くヘルパーたちの医療行為にも、一石を投じたのでは・・ ある民間の調査では、ヘルパーや福祉現場で働く介護職員の9割以上が、導尿や点滴の抜針、インシュリン投与などの医療行為を経験しているという回答が。その大半が、介護保険利用者や家族からの依頼によって行ったとのこと。 在宅医療では家族による医療行為が認められているが、難病患者や障害者・寝たきり老人等を在宅で24時間介護する家族にとってはあまりにも負担が重い。 この負担を軽減するため、全身の筋肉が動かなくなる難病の筋委縮性側索硬化症(ALS)の患者たちでつくる「ALS協会」は、約18万人の署名を集め、ヘルパーに吸引を認める要望書を厚労相に提出しました。 これを契機に「医療行為」という名のもとで、現場ではできなかった介護(これまで家族が行っていた医療行為)ができる様になれば家族は助かることでしょう・・・・期待したい! 医師会・厚生労働省もこれまで「医療行為の名のもとに」家族に負担を掛けさせていたことを認識して欲しい! (2002/12/13) |
医 療 行 為 例 蓐瘡処置 床擦(とこずれ)処置の事。皮フ、粘膜が常に圧迫されていると血行障害 におちいり、潰瘍状になる。そこで、患部の清掃、消毒、湿布、ガーゼ交 換、軟膏の貼薬(ちょうやく)等が必要となります。 血圧測定 高齢者の場合、入浴に関しての事故が多い。高血圧等、循環器系の基礎疾 患がある場合、必ず入浴前に血圧測定が必要です。この様な場合、血圧測 定も医療行為とされています。 吸 引 口や鼻、のどの一部、気管内挿管チューブからの痰(たん)粘液、分泌性 体液などを吸引すること。口腔ケア時にも行う必要が生じてきます。 吸 入 ぜんそく、気管支炎等の呼吸器系疾患の場合や痰(たん)を出しやすくす る為に蒸気や薬液を噴霧状にして吸わせる事。 経管栄養 何らかの理由で口から生命維持に必要な食物栄養を摂取できずに、鼻から チューブ(管)を通して胃に直接、栄養物や水分などを送り込む方法を言 います。何らかの理由とは、口腔、咽喉、食道などに異常がある場合や中 枢神経や脳血管などに異常があり、結果として摂食に障害が認められる場 合などに行なわれます。原則は医療行為なので介護者、ヘルパーは医療者 と連携の上行う必要あり。要注意。 胃ろう 経管栄養法の一種。経管栄養法は一般的に鼻から胃へチューブを入れ栄養 補給を行いますが、胃ろうは、わき腹からチューブを胃に入れ直接1日3 回程度栄養を入れる方法。普段はわき腹のチューブの口をボタン状のもの で蓋をしてある。経鼻法より肉体的負担が少ないと言われています。 点 滴 静脈の血管に少し太めの針をさし、栄養、電解質、薬物などを体に投入す る方法。 摘 便 肛門から指をさしこみ、直腸の溜まった便をかき出す事。 その他 「医療行為」の範囲は広く、つめ切り、浣腸、点眼、服薬管理、体温測定 まで含まれるが、こうした行為も禁じられている。
2005年03月31日 つめ切りや薬の内服介助など、介護が必要な人に対して、医師や看護師しか認められていない「医療行為」について厚労省は31日、範囲を見直し一部を除外、だれでもできるようにすることを決めた。 医療行為には、医療とする根拠があいまいなものも含まれ、介護の際、ヘルパーなどが実施できないため、家族の負担が大きいことなどが指摘されてきた。 「つめ切り」、「湿布のはり付けや軟膏塗布」、「座薬挿入」、「薬の内服の介助」、「浣腸」、「検温」、「血圧測定」などが原則的に医療行為から外される見通し。厚労省は、医療や介護の専門家らに意見を聞き、今春にも都道府県などに通知する。 厚労省はこれまで、耳掃除や検温なども医療行為だとしており、患者から要望があっても、違法となるためにできず、介護現場では見直しを求める声が強かった。 入院治療の必要がなく容体が安定し、医師の経過観察も不要な患者であれば、目薬の点眼や軟膏の塗布、あらかじめ分包されている薬の服用、鼻の穴から薬剤を吸入するネブライザーの介助も認める。 軽い切り傷や擦り傷、やけどなどのガーゼ交換もできる。 一方、2月に「例外的にやむを得ない」と、ヘルパーらに条件付きで解禁された在宅患者の「たん吸引」や、重い障害のある子どもに対する養護学校の教員によるチューブ栄養の実施は、引き続き医療行為に含まれる。 2005.4.14 記
|
|
UMIN一般公開ホームページサービス(square) |