支 援 費 制 度
 
 
 概    要
 1.経 緯     平成12年6月に「社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する法     律」が成立し、社会福祉事業や措置制度等の社会福祉の共通基盤制度について、     今後増大・多様化が見込まれる国民の福祉ニーズに対応するための見なおしが行     なわれた。     この中で、障害者福祉サービスについては、平成15年度から新たな利用の仕組み     支援費制度に移行することとなる。  2.現行の仕組み     現在、身体障害者(児)、知的障害者(児)の福祉サービスについては行政が行政処     分によってサービスの受け手を特定し、サービスの内容を決定する「措置制度」     によって利用がなされている。  3.支援費制度の趣旨     ノーマライゼーションの理念下、障害者の自己決定の尊重が求められているとと     もに、利用者の立場に立ったサービスを提供するため、新たに障害者がサービス     を選択し、事業者との間で直接に契約を行ない、サービスの提供を受ける「支援     費制度」に移行するものである。  4.支援費制度の内容     障害者福祉サービスを利用しようとする障害者は、サービスを選択し、事業者と     の間で直接契約を行ない、サービスを提供する。利用者は、事業者に対して、本     人及び扶養義務者の負担能力に応じた自己負担額を支払うとともに、市町村は、     当該障害者が受けたサービスに対して、「支援費」」を支給する  5.支援費制度への移行事業
 
居  宅  支  援
施 設 支 援
身体障害者
知的障害者
障害児
身体障害者
知的障害者


居宅介護
(ホームヘルプ)
居宅介護
(ホームヘルプ)
居宅介護
(ホームヘルプ)
更生施設
更生施設
ディサービス
ディサービス
ディサービス
療護施設
授産施設
短期入所
短期入所
短期入所
授産施設
通勤寮
   
地域生活援助
(グループホーム)

 
国立コロニー
   ※支援費制度は、平成15年4月から施行となるが、施設サービスについては、経過     措置があり、施行後1年間は支援費の決定を受けたものとみなされる。     ただし、この1年間に、支援費支給決定の手続きを行う必要がある。
 6.支援費制度の基本的な仕組み    (1)障害者福祉サービスの利用を希望する障害者は、必要に応じてサービス選択       のための支援(情報提供、相談等)を受け、市町村に対して支援費支給の申       請を行なう。     (2)市町村は「勘案事項」を勘案の上、支給を行うことが適切であると認めると       きは支給決定を行うとともに当該申請者に受給者証をを交付する。    (3)障害者は指定を受けた事業者・施設との契約により、サービスを利用する。       サービスを利用するにあたり、受給者証を事業者・施設に提示する。    (4)障害者福祉サービスを利用したときは、本人及び扶養義務者は、負担能力に       応じた利用者負担額を支払う。市町村は利用に係るサービスの全体額から利       用者負担額を控除した額を支援費として支払う。       ただし、当該支援費を指定業者・施設が代理受領する方式をとる。
 7.支援費制度の特長
サービス利用

 ア.利用者は、サービスを提供する事業者・施設を選択できる。
 イ.利用者は、事業者・施設と契約を締結したうえ、サービス
   の提供を受ける。
 ウ.利用者は、自己負担額を直接事業者・施設に払う。
 エ.自己負担額は、国が定める基準を上回らない範囲で市町村
   長が定める。
サービス決定

 ア.支援費は障害の種類・程度、心身の状況、介護者の状況、
   他のサービスの利用状況等の勘案事項を勘案のうえ決定さ
   れる。
 イ.支援費の額は、国が定める基準を下回らない範囲で市町村
   長が定める。
 ウ.支援費決定において、支給量(施設支援の場合は障害程度
   区分)及び支給期間が定められ、支給期間は、在宅サービ
   スで最高一年、施設サービスで最高三年となる。
   ※支給期間経過後も、引き続き当該サービスが必要な場合
    は、再度支給の申請を行うことにより、継続してサービ
    スが利用できる。
事業者・施設

 ア.サービス提供事業者・施設は、都道府県知事(指定都市市
   長)から指定を受ける必要がある。
   ※現在、障害者が入所している施設については、指定があ
    ったものとみなされる。
 イ.指定基準は、省令で規定される。

=======================
 8.支援費制度施行までのスケジュール(厚生労働省提示)
    
時期
都道府県
指定都市・中核市
市町村
13

○支援費支給制度に係る事務大要の提示

○事業者指定基準(案)の提示
○支援費支給決定に係る政省令(案)の提示


○事業者指定関係省令の公布
○支援費支給決定関係政省令公布
○その他の手続関係の政省令公布


14

○市町村等事務処理要領の提示 ○事業者説明会開催 ○支援費制度についての広報・啓発
○支援費基準・利用者負担の骨格提示 ○事業者の指定開始 ○支給決定に係る審査基準策定
○サービス利用者の把握申請の勧奨
○標準事務処理期間の設定


○支給申請受付開始及び支給決定開始
○支援費基準、利用者負担関係告示等の公布
○受給者証交付開始
15年度
  制度発足
 平成14年3月11日 記

 
障害者支援費、利用者負担額に上限 厚労省が基準案
平成14年9月13日 記
  

  厚生労働省は平成14年9月12日、利用者負担の基準額案と事業者に支払われ
  るサービスの単価案を公表。
  利用者負担は利用するサービスの種類や内容、所得によって異なり、現行の
  措置制度と比べ、ホームヘルプの一部で負担が減る一方、デイサービスなど
  では増える場合もある。 
 
  サービスにかかった費用のうち、利用者が負担する額は現行と同じく本人と
  扶養義務者の支払い能力などに応じて決める。 

  ホームヘルプサービスやデイサービス、短期入所(ショートステイ)といっ
  た在宅サービスは、ゼロから全額負担まで18段階に区分。
  利用回数によって負担が過大にならないよう1カ月の上限額を新たに設ける。

  現行で上限がなかったホームヘルプサービスは、利用回数が多い人などは負
  担が減る可能性がある。逆に、利用者の負担が食費などの実費だけだったデ
  イサービスとショートステイは、利用料の負担も必要になる。
  施設を利用する場合は、通所、入所とも負担額の区分は現行と変わらない。
  ただし、1カ月に支払う上限額が最大6千円引き上げられる。 

  施設サービスの単価は、利用者の障害程度に応じて3段階に分け、障害が重
  い人ほど事業者への支払いを手厚くする。 

  年明けまでに厚労省が利用者負担の基準額やサービス単価を確定。
  これらをもとにして市町村が最終的に決定する。 

  在宅の身体障害児・者と知的障害児・者は約366万人。
  このうち少なくとも83万人がホームヘルプ、デイサービス、ショートステ
  イを利用している。施設の入所者は約20万人。 

◆◇◆            ◆◇◆
 在宅生活支援サービス (ホームヘルプ・デイサービス・短期入所)の   利用者負担の上限月額 =============================================  生活保護受給者           0円 =============================================  市町村民税非課税          0円 =============================================  市町村民税均等割のみ課税   1100円 =============================================  市町村民税所得割課税     1600円 =============================================
所得税年額
負 担 額
 3万円以下
2200円
 3万1円〜8万円
3300円
 8万1円〜14万円
4600円
 14万1円〜28万円
7200円
 28万1円〜50万円
10300円
 50万1円〜80万円
13500円
 80万1円〜116万円
17100円
 116万1円〜165万円
21200円
 165万1円〜226万円
25700円
 226万1円〜300万円
30600円
 300万1円〜396万円
35900円
 396万1円〜503万円
41600円
 503万1円〜627万円
47800円
 627万1円以上
かかった費用全額




 以上、行政発表の資料を元に掲載しました。



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施行後、1年で改正とは?

障害者自立支援法案


どんな法案でしょう
厚生労働省へリンク




審議議会録

社会保障審議会障害者部会
次第(第25回)


平成17年4月26日(火)
10:00〜12:30
於:厚生労働省17階 専用第18,19,20会議室











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