支 援 費 制 度
概 要 1.経 緯 平成12年6月に「社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する法 律」が成立し、社会福祉事業や措置制度等の社会福祉の共通基盤制度について、 今後増大・多様化が見込まれる国民の福祉ニーズに対応するための見なおしが行 なわれた。 この中で、障害者福祉サービスについては、平成15年度から新たな利用の仕組み 支援費制度に移行することとなる。 2.現行の仕組み 現在、身体障害者(児)、知的障害者(児)の福祉サービスについては行政が行政処 分によってサービスの受け手を特定し、サービスの内容を決定する「措置制度」 によって利用がなされている。 3.支援費制度の趣旨 ノーマライゼーションの理念下、障害者の自己決定の尊重が求められているとと もに、利用者の立場に立ったサービスを提供するため、新たに障害者がサービス を選択し、事業者との間で直接に契約を行ない、サービスの提供を受ける「支援 費制度」に移行するものである。 4.支援費制度の内容 障害者福祉サービスを利用しようとする障害者は、サービスを選択し、事業者と の間で直接契約を行ない、サービスを提供する。利用者は、事業者に対して、本 人及び扶養義務者の負担能力に応じた自己負担額を支払うとともに、市町村は、 当該障害者が受けたサービスに対して、「支援費」」を支給する 5.支援費制度への移行事業
区分 居 宅 支 援 施 設 支 援 身体障害者 知的障害者 障害児 身体障害者 知的障害者 事 業 名居宅介護
(ホームヘルプ)居宅介護
(ホームヘルプ)居宅介護
(ホームヘルプ)更生施設 更生施設 ディサービス ディサービス ディサービス療護施設 授産施設 短期入所 短期入所 短期入所 授産施設 通勤寮 地域生活援助
(グループホーム)国立コロニー ※支援費制度は、平成15年4月から施行となるが、施設サービスについては、経過 措置があり、施行後1年間は支援費の決定を受けたものとみなされる。 ただし、この1年間に、支援費支給決定の手続きを行う必要がある。6.支援費制度の基本的な仕組み (1)障害者福祉サービスの利用を希望する障害者は、必要に応じてサービス選択 のための支援(情報提供、相談等)を受け、市町村に対して支援費支給の申 請を行なう。 (2)市町村は「勘案事項」を勘案の上、支給を行うことが適切であると認めると きは支給決定を行うとともに当該申請者に受給者証をを交付する。 (3)障害者は指定を受けた事業者・施設との契約により、サービスを利用する。 サービスを利用するにあたり、受給者証を事業者・施設に提示する。 (4)障害者福祉サービスを利用したときは、本人及び扶養義務者は、負担能力に 応じた利用者負担額を支払う。市町村は利用に係るサービスの全体額から利 用者負担額を控除した額を支援費として支払う。 ただし、当該支援費を指定業者・施設が代理受領する方式をとる。7.支援費制度の特長 8.支援費制度施行までのスケジュール(厚生労働省提示) =======================
サービス利用 ア.利用者は、サービスを提供する事業者・施設を選択できる。 イ.利用者は、事業者・施設と契約を締結したうえ、サービス の提供を受ける。 ウ.利用者は、自己負担額を直接事業者・施設に払う。 エ.自己負担額は、国が定める基準を上回らない範囲で市町村 長が定める。サービス決定 ア.支援費は障害の種類・程度、心身の状況、介護者の状況、 他のサービスの利用状況等の勘案事項を勘案のうえ決定さ れる。 イ.支援費の額は、国が定める基準を下回らない範囲で市町村 長が定める。 ウ.支援費決定において、支給量(施設支援の場合は障害程度 区分)及び支給期間が定められ、支給期間は、在宅サービ スで最高一年、施設サービスで最高三年となる。 ※支給期間経過後も、引き続き当該サービスが必要な場合 は、再度支給の申請を行うことにより、継続してサービ スが利用できる。事業者・施設 ア.サービス提供事業者・施設は、都道府県知事(指定都市市 長)から指定を受ける必要がある。 ※現在、障害者が入所している施設については、指定があ ったものとみなされる。 イ.指定基準は、省令で規定される。
時期 国 都道府県
指定都市・中核市市町村 13
年
度2 ○支援費支給制度に係る事務大要の提示 3 ○事業者指定基準(案)の提示
○支援費支給決定に係る政省令(案)の提示4 ○事業者指定関係省令の公布
○支援費支給決定関係政省令公布
○その他の手続関係の政省令公布14
年
度1 ○市町村等事務処理要領の提示 ○事業者説明会開催 ○支援費制度についての広報・啓発 2 ○支援費基準・利用者負担の骨格提示 ○事業者の指定開始 ○支給決定に係る審査基準策定
○サービス利用者の把握申請の勧奨
○標準事務処理期間の設定3 ○支給申請受付開始及び支給決定開始 4 ○支援費基準、利用者負担関係告示等の公布 ○受給者証交付開始 15年度 制度発足 平成14年3月11日 記
以上、行政発表の資料を元に掲載しました。 |
障害者自立支援法案 どんな法案でしょう 厚生労働省へリンク 審議議会録 社会保障審議会障害者部会 次第(第25回) 平成17年4月26日(火) 10:00〜12:30 於:厚生労働省17階 専用第18,19,20会議室 |