重点整備地区における移動円滑化のために必要な道路の構造に関する基準の概要

<移動経路の構成>
  • 高齢者、身体障害者等の移動円滑化のために必要な道路(特定経路)には、歩道(自転車歩行者道を含む。)を設置し、自動車と分離した空間を確保。

<歩道の基本的構造>

  • 歩道の幅員は、歩行者が実際に通行できる幅員(有効幅員)を基本とし、道路構造令の幅員の規定を「有効幅員」として2メートル以上(自転車歩行者道にあっては3メートル以上)連続して確保。
  • 歩道は原則として透水性舗装。
  • 勾配は原則として、縦断方向に5パーセント以下、横断方向に1パーセント以下。
  • 視覚障害者の安全な通行を確保するため、歩道は縁石により区画。
  • 縁石の高さは、15センチメートル以上とし、必要に応じて歩車道境界に植樹帯、並木又はさくを設置。
  • 歩道面の高さは、5センチメートルを標準とし、車両乗入れ部の設置の状況等を考慮して設定。
  • 歩道が横断歩道に接続する歩車道境界部の段差は2センチメートルを標準。
「歩道の標準横断図」

<立体横断施設>

  • 移動の円滑化に必要な立体横断施設には、原則としてエレベーターを設置。
「エレベーター付横断歩道橋」

<その他>

  • 乗合自動車停留所、路面電車停留場、自動車駐車場等についても、移動円滑化の観点から必要な構造を規定。
  • 主要な交差点等においては、病院等の主要施設、エレベーター等の移動支援施設等を標識や視覚障害者誘導用ブロックで案内するとともに、必要に応じて点字又は音声等により案内する施設を設置。
  • 積雪寒冷地においては、必要な箇所に融雪施設等を設置することにより、冬期における移動円滑化を確保。


※参考資料1  「重点整備地区における移動円滑化のために必要な道路の構造に関する基準」 

※参考資料 2  「歩行者・自転車のための道路行政」(国土省 道路局へリンク) 


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