T.趣旨
高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築を一
層促進するため、特定建築物の範囲を拡大し、及び特別特定建築
物の建築等について利用円滑化基準に適合することを義務付ける
とともに、認定を受けた特定建築物について容積率の算定の特例、
表示制度の導入等支援措置の拡大を行う等の所要の措置を講ずる。
U.概要
1. 特定建築物の範囲の拡大
特定建築物(改正前:デパート、劇場、ホテル等の不特定かつ多
数の者が利用する建築物)の範囲を、不特定でなくとも多数の者
が利用する学校、事務所、共同住宅等の用途の建築物にも拡大。
2. 特別特定建築物の建築等についての利用円滑化基準へ
の適合義務の創設
@特別特定建築物(改正前の特定建築物用途及び老人ホーム等)
について2千u以上の建築等をする者は、バリアフリー対応
に係る利用円滑化基準に適合させなければならないものとする。
A地方公共団体は、その地方の自然的社会的条件の特殊性により、
条例で、必要な制限を付加することができるものとする。
B@及びAの規定を建築確認対象法令とし、違反した建築等をす
る者に対し是正命令等の規定を設ける。
3. 努力義務の対象への特定施設の修繕又は模様替の追加
特定建築物の廊下、階段、エレベーター等の特定施設の修繕又は
模様替をしようとする者は、利用円滑化基準又は条例で付加した
制限に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければな
らないものとする。
4. 認定建築物に対する支援措置の拡大
@バリアフリー対応に係る利用円滑化誘導基準に適合するとの認
定を受けた特定建築物(以下「認定建築物」という。)の容積
率の算定の基礎となる延べ面積には、廊下、階段、エレベータ
ー等の特定施設の床面積のうち、通常の建築物の特定施設の床
面積を超えることとなる部分の床面積(延べ面積の1割を上限
とする。)は、算入しないものとする。
A認定建築物、その敷地又はその利用に関する広告等に、当該認
定建築物が計画の認定を受けている旨の表示を付することがで
きることとし、この場合を除き、何人もこれと紛らわしい表示
を付してはならないものとする。
5. 所管行政庁(建築主事を置く市町村又は特別区の長)への
権限の委譲
この法律の施行に関する事務を、都道府県知事から所管行政庁
(建築主事を置く市町村又は特別区の長)に委譲するものとする。
|