高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の
 促進に関する法律の一部を改正する法律          




T.趣旨

 高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築を一
 層促進するため、特定建築物の範囲を拡大し、及び特別特定建築
 物の建築等について利用円滑化基準に適合することを義務付ける
 とともに、認定を受けた特定建築物について容積率の算定の特例、
 表示制度の導入等支援措置の拡大を行う等の所要の措置を講ずる。

U.概要

1. 特定建築物の範囲の拡大
  特定建築物(改正前:デパート、劇場、ホテル等の不特定かつ多
 数の者が利用する建築物)の範囲を、不特定でなくとも多数の者
 が利用する学校、事務所、共同住宅等の用途の建築物にも拡大。 


2. 特別特定建築物の建築等についての利用円滑化基準へ
   の適合義務の創設

 @特別特定建築物(改正前の特定建築物用途及び老人ホーム等)
  について2千u以上の建築等をする者は、バリアフリー対応
  に係る利用円滑化基準に適合させなければならないものとする。
 A地方公共団体は、その地方の自然的社会的条件の特殊性により、
  条例で、必要な制限を付加することができるものとする。
 B@及びAの規定を建築確認対象法令とし、違反した建築等をす
  る者に対し是正命令等の規定を設ける。 


3. 努力義務の対象への特定施設の修繕又は模様替の追加

 特定建築物の廊下、階段、エレベーター等の特定施設の修繕又は
 模様替をしようとする者は、利用円滑化基準又は条例で付加した
 制限に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければな
 らないものとする。


4. 認定建築物に対する支援措置の拡大

 @バリアフリー対応に係る利用円滑化誘導基準に適合するとの認
  定を受けた特定建築物(以下「認定建築物」という。)の容積
  率の算定の基礎となる延べ面積には、廊下、階段、エレベータ
  ー等の特定施設の床面積のうち、通常の建築物の特定施設の床
  面積を超えることとなる部分の床面積(延べ面積の1割を上限
  とする。)は、算入しないものとする。
 A認定建築物、その敷地又はその利用に関する広告等に、当該認
  定建築物が計画の認定を受けている旨の表示を付することがで
  きることとし、この場合を除き、何人もこれと紛らわしい表示
  を付してはならないものとする。


5. 所管行政庁(建築主事を置く市町村又は特別区の長)への
  権限の委譲
  この法律の施行に関する事務を、都道府県知事から所管行政庁
 (建築主事を置く市町村又は特別区の長)に委譲するものとする。





 ■ 国土交通省 ホームページへは下記より入れます
バリアフリー 】
詳細はハートビル法関連情報(建築物関係)欄


  ◆ ハートビル法


 1994年成立 これまでは百貨店など不特定多数の人が利用する施設を対象としていた。今年4月の法改正により、これらの建築物に加え、老人ホームなど高齢者が利用する施設で床面積2000平方メートル以上のものは、車いす用トイレや手すりの設置など「利用円滑化基準」への適合を義務化。さらに、努力義務として、適用範囲が分譲マンションなど共同住宅や学校などに拡大された

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