アメリカ障害者法(ADA)

第一章 雇用
第二章 公的サービス(公共交通機関)
第三章 民間の施設・サービス
第四章 電話 リレーサービス
第五章 救済措置






アメリカ障害者法は1990年7月に制定されました。

「障害者の公民権法」ともいわれ、官民を問わず
下線部分をクリックすると説明にリンクします。

雇用や交通機関、公共的施設の利用、言語、聴覚障害者の電話利用など、

あらゆる分野で障害者への差別を禁じ機会平等を保障している。

つまり平等の機会を与えないことは差別ととらえ禁止するということである。



第一章の<雇用>は

従業員15人以上の事業体は採用・解雇・報酬・昇進・その他の雇用条件に関して

障害者を差別してはならない。


 従業院15人以上の事業所は「有資格者の(職務能力のある)障害者」に対し、  障害を理由に採用を拒めない。  昇級、昇進でも差別はされない、職場の設備改善、労働条件の弾力的な運用や、  必要なら朗読者、手話通訳者の人的サービスも義務づけられている。


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第二章の<交通・運輸>は

バス・鉄道など事業体が運行する車両は車いす使用者を含む障害者が容易に

利用できなければならない。



 バークレーやオークランド市などがあるアラメダ郡のバス会社「ACトランジ
 ット」の路線バスには、車いす用のリフトがつき、車内には車いすを固定する
 スペースが二カ所設けられている。
 サンフランシスコ湾岸地域の高速鉄道・バートは、全駅にエレベーターがつき、
 車両とホームの段差もなく、車いすのビジネスマンがよく利用しているという
 ことだ。
 先のアトランタオリンピック(パラリンピック)でも段差のない駅が報道され
 ていた。



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第三章の公共的施設は

不特定多数の人が利用する施設経営者はその設備・サービスにおいて障害者を

差別してはならない


 公共施設やホテル、飲食店、小売店、娯楽施設など公共的に利用される施設で、
 障害者が自由に出入りできず、サービスが制限されることは違法行為とされる。
 出入り口が段差になっておればスロープに改良、トイレも車いすで使用できな
 ければ、営業許可がおりないのである。
 盲導犬・介助犬などの入場なども拒否してはならない。



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第四章の電話リレーサービスは

通信事業者は文字式電話を使う聴覚・言語障害者と一般の電話利用者との双方向通信を

保障しなければならない


 聴覚、言語障害者が自由に通話出来ないことも差別とし、電話会社にリレー・
 サービスを義務づけた。
 聴覚、言語障害者がタイプ付きの電話で打ち込んだ会話文を、オペレーターが
 通話相手の健常者に代読し、健常者の話を文字に変換して、障害者の電話の表
 示画面に映し出す。このような通信手段もとられている。



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第五章の救済措置は

これらに違反した場合の罰則規定を設け、拘束している


 ADA順守のため企業はお金がかかります。
 しかし、米国では公民権法を基本に平等思想が広く浸透しており、企業の公共
 性や社会的責任が厳しく問われる。
 企業負担の緩和のため改善実施までの猶予期間が設けられ、一部に免除規定も
 あるが、一方で差別に対する提訴権を認め、その意味で法的な拘束力は強い。







以上、概要を記しました。

【 関係リンク集 】

障害を持ったアメリカ人法(ADA)
出典:アメリカの障害者差別禁止法制/長谷川 珠子氏 リンクページ 日本語版

https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/kaikaku/s_kaigi/b_3/index.html
https://www.cao.go.jp/
(内閣府)


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