Q&Aコーナー



Q1
車椅子の生活ではなにが不便ですか?
●生活全般に一人では出来ないので不便です。
●起床して、衣服の着替え、車いすへの乗り移り(介助)
●洗面(一人ではし難い)
●食事(テーブルに準備してあるものを食する)
●座位バランスとれないなどなど・・・・
●排泄(排尿・排便)の問題
 詳しくはここに掲載しております。
Q2
車椅子で外出したあと、車椅子でそのまま家にはいるのですか?そうだとしたら、あとからそうじするのですか?
外出用と室内用とを使い分けております。
ただ、私は一人で乗り移りができません。よって介助が必要なので家族が在宅時に外出するようにしております。
誰も居ない時は・・・外出を控えている状況です。
家族が居ない場合にどうしても外出しなければならない時は前もって外出用の車いすを取り易い位置に持ってきてもらう。
ところが狭い部屋なので移動が困難になり、普段の家族が準備する時より2、3倍の時間を要します。
Q3
最初車椅子に乗った時は大変でしたか?
病み上がりで筋力も無く、肩から下が麻痺状態なので車いすに座っていることが辛く数メートルしか移動(転がす)出来なかった。
大変怖かった。ウィリー(前輪上げての走行)の練習では転倒、何度も頭を強打してMRIで検査。
訓練では手に肉刺(まめ)が出来、特に人差し指は皮が剥げ血がでることも。
Q4
車いすに慣れましたか?
Q2で答えたように辛いリハビリをしたことで皆さんが上手に自転車に乗るように車いすの操作も上手くなり、失くした足(麻痺した足)に代わる大事なもので車いすは足そのものです。20年乗っているので慣れました。たまには転倒することも (^^♪
Q5
嬉しかったこと?
麻痺は残ったが無事退院できて家族と生活が出来るようになったこと。
社会復帰し、街へ出た時など段差があるところで困っていると優しく介助をして手伝っていただいたこと。
大分国際車いすマラソン大会で完走し、家族、親しい人たちから祝福を受けて感激したこと。
Q6
これからやって欲しいこと?
車いすでも皆さんと同じように「いつでも どこでも」好きな日に、時間に拘束されず、自由に街に出ることが当たり前に出来るように公共交通機関(電車・バスに自由に乗ることができる設備)やいろんな施設が障壁(バリア)の無いものになることを欲しています。

車いす生活をおくる中で、様々なストレスが蓄積します

●食事・排泄(排尿・排便)・入浴・車いすへの乗り移り
 自己導尿以外は介助者がいなければ一人では出来ない

●外出時
 ・道路の段差等(歩道であるのに通れないことも)
 ・ガラスや鉄片によるタイヤのパンクの心配
 ・天候急変(風雨時)の移動の困難
 ・公共交通機関の利用の不自由
 ・車いすトイレの有無の確認
 ・食堂(利用できる場所を確認)

●痛み:24時間の痛み(シビレ含む)によるイライラや行動の制限
●低血圧(起立性低血圧)による行動の制限
 収縮期血圧(最高血圧)が50mmHg以下に安静を要します
 (因みに100〜110mmHg以下を低血圧といっています)

 これらを如何に受け入れ、ストレスを少なくするか
Q7
車いす常用者と車いす使用者の違い
車いす使用者:
高齢化社会に入って、手動車いすやセニアカー(電動車いす)を利用する方々が多くなってきました。それに伴い、事故(交通事故・転落・対人対物)も増大しています。特に電動車いすは廉価(30万円前後)で誰でも購入ができ、免許証も必要なく道路(歩道)を走行できることで人気があるようです。事故や病気で下半身が麻痺し歩けなくなったのではないが、高齢で筋力が弱くなり、長距離を歩くのが不自由なので買い物や散歩に便利なのでの使用が主のようです。

私も街で良く見かけるようになりました。障害を持った車いす常用の私から見れば走行に問題がありそうです。混雑する商店街を進行方向に人が居れば警笛を鳴らし,ある時は商品を引っ掛けながら、そこのけソコノケと言わんばかりに我が物顔で転がしている。これは操作の不慣れもあるが車いすが体の一部として認識できないことで対物との位置取りができないのです。自分で危険性を認識(判断)できない人が利用すれば便利なセニアカー(電動車いす)も危険物となる。事故の大半はこのような方々が起こしているようです。

販売業者には十分な訓練の義務化を課すかしての販売、使用を許可しなければこの手の事故は増えていくでしょう。普通の手押しの車いすを使用し介護人付きというのが一番望ましい事だと私は考えます

これらの電動車いす本体はほとんどが既製品で身体に合わせたオーダーメイドは少ない

参考:
http://www.pref.nagano.lg.jp/kaigo-shien/kenko/koureisha/service/jigyosha/yogu.html
出典:長野県警察
http://www.pref.nagano.jp/police/

電動車いす相手当事者別死傷者数(平成24 年〜平成28 年)出典:警察庁資料
https://www.npa.go.jp/koutsuu/kikaku13/shi_04jikojittai.pdf

車いすの種類(参照:長野県立総合リハビリテーションセンター)
http://www.pref.nagano.lg.jp/rehabili/fukushi/kurumaisu.html

セニアカーの種類
http://www.seniorcar.jp/index.html

参考資料
http://www.fukushi.com/news/2007/04/070406-a.html

電動車いすの安全利用に関するマニュアルについて
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/anzen/e_wheelchair.html

警察庁Webサイト
http://www.npa.go.jp/

電動車いすの交通安全対策(福岡県)
https://www.police.pref.fukuoka.jp/data/open/cnt/3/6094/1/saisokushinnkyuu.pdf

第10 次福岡県交通安全計画
〜交通事故のない「安全・安心ふくおか」を目指して〜
https://www.pref.fukuoka.lg.jp/uploaded/attachment/20391.pdf

令和元年度 福岡県交通安全実施計画
https://www.pref.fukuoka.lg.jp/uploaded/life/387968_54429258_misc.pdf

福岡県 交通安全
https://www.pref.fukuoka.lg.jp/life/1/4/12/



ホーキング青山氏ブログ
http://blog.hawkingaoyama.com/archives/50180728.html

電動車椅子:事故多発、販売規制へ 経産省、規格統一求める
(毎日新聞 ユニバーサロン 2008年6月26日)削除されました

車いすのおっさん 本館に詳細を掲載しています
http://members.jcom.home.ne.jp/wheel-net/2003/jiko-dendou.htm





車いす常用者:
事故による脊髄損傷・脊髄関係難病・ALS(amyotrophic lateral sclerosis 筋萎縮性側索硬化症(きんいしゅくせいそくさくこうかしょう)・脳性まひなどで四肢麻痺や下半身麻痺になった方々を私はこのように車いす常用というように分けております。(独断と偏見で申し訳ありません)

これから先は私自身の状況を元に記していきます。
身体状況は単独ではほとんどの人が歩くことも立つこともできません。床に下りれば座位バランスもとれず、横臥(横になること)状態、器具や装具を使用すれば立てたり座れたりする人もいますが自宅や施設でのことであって社会生活には適用できません。常に車いすを必要とします。病院や施設でのリハビリ訓練では車いすへの乗降、操作などをみっちり練習します。私は3年間の闘病の中で術後1週間目から訓練を開始しました。上述(Q3)していますが当初は車いすに座ることでさえバランスがとれず怖く転がすこともきない状況でした。

OT(作業療法士 Occupational Therapist)・PT(理学療法士 Physical Therapist)の先生方の介助を得ながら、何度も転倒を繰り返して車いすの操作に慣れていき、前輪(キャスター)、後輪の位置感覚、本体の幅感覚などを体験しながら自分の身体の一部となっていきます。ウィリー(前輪を上げる)状態で一周200mグランドを何周も回ったり、段差を乗り越える。階段を降りる。エスカレーターの単独での乗り降り(これは危険ということで現在、ほとんどの施設では乗降を禁止しています)などなどが出来るのも車いすが身体の一部と言うより身体そのものになっているのです。

車いす本体は操作がし易いように自分の身体に合わせて作ったものです。

電動車いす常用者はほとんどが介助者付きで行動しているので事故は少ない。

車いす常用者が使用する電動車いすの種類(参照:長野県立総合リハビリテーションセンター)
http://www.pref.nagano.lg.jp/rehabili/fukushi/kurumaisu.html
Q8
障害者に関するマークについて
街で見かける障害者に関するマークには、主に次のようなものがあります。
http://www8.cao.go.jp/shougai/mark/mark.html
内閣府 障害者施策HPにリンク 詳しく説明してあります
Q9
電動車いすの利用者の飲酒に関する質問主意書
道路交通法第二条第三項第一号で、身体障害者用の車いすを通行させている者は歩行者とすると規定されており、飲酒運転の対象外となっているにもかかわらず、警察庁ウェブサイトで公開されている「電動車いすの安全利用に関するマニュアル」では「飲酒等して電動車いすを利用することは絶対にやめましょう」と記載があり、飲酒等をした上での電動車いすの利用を控えるように呼びかけています。
 このマニュアルの記載に対して、障害者団体のDPI日本会議は、実際に電動車いすに乗った人が、飲酒を断られるという事例があったとして、「『電動車いすの安全利用に関するマニュアル』への抗議と改善の要望」(平成三十年八月二十日)を出しています。

質問・回答 全文(平成三十年十一月二十九日提出 質問第九二号)
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/a197092.htm





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