身体障害者相談員
                                                               
 身体に障害のある方の更生援護の相談に応じ、必要な指導、助言を行うとともに、身体障害者援護思想の普及にあたる民間の協力者です。 
                                                                                               
  資格要件                                               
                                                                                               
 人格識見が高く、社会的信望があり、身体に障害のある方の福祉増進に熱意を持ち、奉仕的に活動ができ、その地域の実情に精通している人です。原則として身体障害者のうちから福祉事務所長の推薦により市長が業務を委託します。 
                                                                                               
  職務内容                                               
                                                                                               
 身体障害者の地域活動の中核となり、その活動の推進を図ること                  
 身体障害者の更生援護などに関する相談に応じ、必要な指導、助言を行うこと          
 身体障害者の更生援護につき関係機関の業務に協力すること                   
 身体障害者に対する国民の認識と理解を深めるため援護思想の普及に努めることなど      
                                                                                               
  任期                                               
                                                                                               
 2年(補欠の場合は前任者の残任期間)                
                                                                                               
  相談先                                               
                                                                                               
 現在市内には89人の相談員がいますが、住所・氏名などは各区 福祉・介護保険課障害者福祉係にお問い合わせください。
                                                                                               
  根拠規程                                               
                                                                                               
 身体障害者福祉法第12条の3
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=83006000&dataType=0&pageNo=1
                    






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