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身体に障害のある方の更生援護の相談に応じ、必要な指導、助言を行うとともに、身体障害者援護思想の普及にあたる民間の協力者です。 | |||||||||||||
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人格識見が高く、社会的信望があり、身体に障害のある方の福祉増進に熱意を持ち、奉仕的に活動ができ、その地域の実情に精通している人です。原則として身体障害者のうちから福祉事務所長の推薦により市長が業務を委託します。 | |||||||||||||
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2年(補欠の場合は前任者の残任期間) | |||||||||||||
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現在市内には89人の相談員がいますが、住所・氏名などは各区 福祉・介護保険課障害者福祉係にお問い合わせください。 | |||||||||||||
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身体障害者福祉法第12条の3 https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=83006000&dataType=0&pageNo=1 |