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平成13年(2001)


 平成13年12月13日 九州管区行政評価局がJRに改善要請!
 平成13年12月10日 ヒト胎児の神経幹細胞移植
 平成13年9月7日 ドイツ「障害者対策法案」をまとめる
 平成13年7月23日 JRへの車いす対応型トイレ要求を棄却!
 平成13年3月30日 国施設障害者への配慮乏しく!
 平成13年2月28日 西鉄スロープ付き低床バス導入!
 平成13年2月5日 神経細胞の再生に成功!
 平成13年1月30日 理想のスロープ見つけた!
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西鉄スロープ付き低床バス 

4月から、十九路線(全便)に拡大!


西日本鉄道(福岡市)は車いすで利用できるスロープ付き低床バスで
運行するバス路線(全便)を、現行の三路線から十九路線に拡大

平成13年4月1日から実施する。

昨年十一月施行された
「交通バリアフリー法」に基づき、バス低床化を進めた。

現在、福岡都市圏二路線(系統6・大宰府まほろば号
北九州都市圏一路線(系統)に加え、

「福岡都心百円循環線」「長浜線」など福岡九路線
系統番号
 100・46・63・68・1・3・8・1〜5・空港シャトル


「貫−小倉線」など北九州六路線、
系統番号
 (13・14・16)・17・5・10・4・(12・99・199)


「西町・西牟田線」の久留米一路線
系統番号 
6・51・52・55

に導入。

2000年度には新造の路線バス38台はすべて低床バスにしている

保有台数(一般路線用2,389台)の約一割(243台)が低床バスとなる。


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低床バスが順次、導入されることによって
これまで利用が困難だった重度の車いす常用者が公共交通機関で
移動がしやすくなり、行動範囲も広がることで
社会参加や皆様との交流がより拡大します

しかし、利用する各路線の全車両(全便)が低床バスではなく
配車の関係で時刻表のどのバスが低床なのか前日にならないと
決定しない路線も。
(これは現実に私が利用しての体験)

そのため、事前に利用する各営業所に問い合わせ、確認を
しなければならず、
思い立って、直ぐの利用は全車両導入後となる。

時刻表の一本毎に低床というふうに配車ができれば
問い合わせは必要無くなるのだが・・・

その台数が不足。

早く、そうなることを期待したい!

理想は米国のようにリフト付きバスが導入されることを願っています。


 スロープは手動で運転手さんが
 席を離れ出し入れするので皆様
 の理解が必要に!・・
 少しばかり、時間がかかります
 が、ご辛抱願いたいのです。
 これを我々は
「心のバリアフリー」と言っています。
 フロント上部に
 行く先・系統番号・車いすマーク


資料:西鉄本社営業部 рV34−2626
●西鉄テレホンセンター(バスダイヤ確認用)
 福 岡  092−733‐3333
 北九州  093−551−1181
 久留米  0942−33−2231
 筑 豊  0948−25−0445

西鉄ホームページへリンク

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国施設 障害者への配慮乏しく


9割「改善必要」


総務省九州管区行政評価局(福岡市)は
福岡・長崎・大分・宮崎の国の合同庁舎や税務署、
国立病院などを対象に、高齢者や障害者に対する
施設の安全性や利便性を調べる初の行政評価を実施。

抽出調査した国の46庁舎・施設のうち、
約9割の42庁舎・施設に

「改善が必要な点があり」と
通知した。

調査は一月から三月にかけて、
県内の主要都市の十六機関の「バリアフリー度」を
車いす利用者や視覚障害者らの立ち会いのもとで実施。
駐車場や階段、トイレなど七項目をチェックした。


 調査の結果、利用しにくい場所として最も多かったのがトイレ。
日田郵便局(日田市)では非常事態を知らせるインターホンがなく、
個室入り口の幅が五十七センチと車いす利用者が入れない状態だった。


 このほか「車いす利用者専用の駐車場がない」(大分労働基準監督署)、
「駐車場の幅が狭く、車いす利用者の乗降が難しい」(別府市・別府郵便局)
など19庁舎・施設で駐車場の未整備も目立った。


 同事務所の高尾秀嘉評価監視官は
「健常者の視点で建設され、配慮が足りない点がある」
「予算の問題もあるだろうが、駐車場の確保など比較的簡単な所から
改善して行政からバリアフリーに取り組んでほしい」

話している。




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JRへの車いす対応型トイレ要求を棄却!




JRへの車いす対応型トイレ要求を棄却 東京地裁判決  東京都内の下半身まひの男性(66)が車両に車いす対応型の トイレが未設置なのは違憲として、JR東日本などに同型トイレの設置などを求 めた訴訟で、東京地裁の佃浩一裁判長は二十三日、「旅行する自由は、積極的に 車いす対応トイレの設置を要求する法的根拠にはならない」と訴えを棄却する判 決を言い渡した。  判決によると、男性はJR東日本の小海線(小渕沢−小諸)と五能線(川部−東能代) を利用した旅行を計画。昨年八月に五能線に乗車したが、車いす利用者が使える トイレがなく、苦痛を強いられ、小海線の旅行を断念した。  男性は、百十万円の損害賠償も求めたが、佃裁判長は「旅行の自由は生存 に不可欠とまではいえず、JR側に障害者を排除する故意は認められない」など と述べた。



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