交通バリアフリー法 きょう施行

2000年(平成12年)11月15日


「交通バリアフリー法」が施行された。

この交通バリアフリー法が実行性のある法律になるためには何が必要か!

障害者にとって移動の自由は長い間、

「余裕があれば考える課題」 

でした。

この法律の施行によってようやく社会的に目指すべく課題として位置づけられ
ました。

しかし、施行されたからといってバリアフリーが一気に進むとは考えられない。

新設・大改良などの際は「義務」となるが
既存の駅やバスは「努力」に留まっている

これでは数十年経っても現在とは
変わってないでしょう。

これは行政が事業者に補助金を出すといった支援がなく、
負担が大きいことを理由に積極的な取り組みが遅れること必至!

効果的な交通バリアフリーとなりえるには交通事業者や行政は
当事者(高齢者・障害者)の声を反映させることがこの法を実行性のあるものに


JR九州で該当する駅は3割程度。
駅の構造にもよるがエレベーターの設置費は一基あたり一億円前後といわれます。

利用客が減っている状況では
JRを含め鉄道会社は費用負担が大きいと口をそろえているという



障害者やお年寄りたちが、安心して交通機関を利用できることを目指す
「交通バリアフリー法」 とは
 一日五千人以上が利用し、高低差が五メートル以上ある駅やターミナ ルにはエレベーターやエスカレーターを設置するほか、視覚障害者のホ ームからの転落防止設備の設置、車いすで乗降しやすい低床化バスの導 入などを義務づけ。 また、地方自治体も駅周辺の整備などが義務づけられる。  住民の移動手段として身近な公共交通機関や施設のバリアフリー化を、 官民一体で取り組むことは、障害者やお年寄りが思うように街に出かけ る手助けとなり、日常活動の領域を広げることに。 何よりも弱者の視点で街づくりを促す意味は大きく、バリアフリー社会 の実現に向けて大きく踏み出すことになるでしょう。  しかし、懸念されるのはエレベーターなどの設置義務が駅の新設時や 大規模改築時に限られており、既存駅は「努力義務」にとどまっている こと。  JR九州の管内で「法」の対象となるのは61駅で、うちエレベーター かエスカレーターを設置しているのは18駅にとどまっている。 西日本鉄道では15駅が対象となり、ホームまで車いすで行けるのは3駅 しかない。両社とも「具体的な改修計画は立てていない」という。  多額な資金を必要とするバリアフリーは法が施行されたからといって 一挙に整備が進むわけではない。 「新設」や「大改装」にとどまらず、具体的に目標を設定し、整備す るのが企業の社会的責任だと認識してほしい。  その場合、どうすれば利用しやすくなるのか、そのためには何が必要 なのか、障害のある人の視点を念頭に置き、整備することが必須。  北九州市は全国に先駆けて、JR小倉駅周辺の再開発に伴い、歩道の 段差を解消し、エレベーター付きの歩道橋を設けるなどの整備を推進し ている。企画段階から障害者の希望を聞き、地道に整備した同市の積極 的な取り組みの表れでしょう。  自治体の姿勢と意欲が問われます。無駄な公共事業に多額の資金を投 入するより、これらに重点を置くべきではないでしょうか。 バリアフリー法は、施設面などでの整備を促進するでしょう。しかし、 それだけでは「真」のバリアフリー社会とは言えない。  車いす専用の駐車場に平気で車を、誘導ブロック上に自転車や物を置 くなど、障害者に不便を強いている光景をよく見かけます。  高齢者に席を譲るなども、当然のことだが、こうした基本ルールも再 確認したい。  バリアフリーを「点」から「線」へ,そして人間の多様性を認め合う 「面」へと推し広げるには、ハード面だけでなく「気遣い」、すなわち ソフト面も育てなければならないでしょう。

交通バリアフリー法 最終改正 (平成17年4月27日)



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